(対抗要件についての抗弁)権利抗弁
1 甲と丙とが右土地につき売買契約を締結したこと(丙が正当な利益を有する第三者であることを基礎づける事実) 2 乙が対抗要件を具備するまでは乙の所有権取得を認めない *1のみでよいとする見解(第三者抗弁説)は、当事者が対抗要件を問題とする意思のないときにも抗弁が提出されることに 1の他、乙が対抗要件を具備していないことまで主張立証させる見解(事実抗弁説)は、登記以外の自己の関与しない消極的事実の存在にかかる対抗要件で不都合が 丙が請求原因3の占有をしていることとの関連で第三者であることを主張することを要するとの見解(新権利抗弁説)「請求原因3の占有が1の義務の履行としての引渡によるものであること」を1、2の他に主張・立証 (再抗弁) 請求原因2の売買契約の義務の履行として所有権移転登記が経由されたこと- 次のページへ:弁護士の強みとして、
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