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過払い金発生の原因 大阪

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過払い金は、消費者金融やクレジット会社などの貸金業者に対して返し過ぎたお金のことです。

では、どうして、過払い金が発生するのでしょうか。

その理由は、グレーゾーン金利という金利の二重構造にあります。

実は、金利を規制する法律が二つあり、利息制限法での上限金利は、1.元本が10万円未満の場合は年20%まで、2.元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%まで、3.元本が100万円以上の場合は年15%までと定められています。

もう一つの出資法という法律では、年29.2%を最上限(超えますと罰則があります)としています。

一般的なケースとして、過払い金が発生している可能性があるのは、利息制限法の上限利率を超えた返済で既に完済したという方です。

また、債務を完済してからまた新たに借入を行ったという場合でも、完済した債務のほうに過払い金が発生している可能性があるということです。

取引期間が長ければ長いほど、過払い金が発生しやすくなります。

金利が25%前後で、借入額が同じくらいでずっと取引を継続している場合、およそ6~7年で過払いになると言われています。

ですから、およその目安として6年が過払い金の発生の取引期間となります。

ただし、借入と返済の仕方によっては、年数が延びることも多いですから留意しておきましょう。

貸金業者と10年前後の取引がある場合でも、借りたり返したりを続けていますと、過払い金が発生しているのかどうかは分からないものです。

また、完済をして過払い金があることは明らかだけれども、一体いくらあるのかは分からないものです。

そこで、過払い金の存在や額を調べるために引き直し計算をします。

引き直し計算には、取引履歴が必要ですから、貸金業者に対して、借入年月日、借入額、返済年月日、そして返済額に関する取引内容、取引履歴の開示請求をしましょう。

借金を完済してしまった後からでも、過払い金返還請求は行えます。

過去10年以内に、貸金業者と長期にわたり取引があった場合は、完済前に発生した過払い金を取り戻すことができます。

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