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大阪 グレーゾーン金利について

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そもそもどうして過払い金が発生するのでしょうか。

消費者金融などの貸金業者がお金を貸す際、その利息は利息制限法という法律で定められています。

つまり、元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、そして元本が100万円以上の場合は年15%と定められています。

消費者金融の金利には、利息制限法で定められた金利と出資法で定められた金利があります。

この2つの金利の間には大きな差があり、その間の金利をグレーゾーン金利と呼んでいます。

本来、利息制限法で決められた制限金利を超えるのは法律違反なのですが、出資法での金利設定の場合、違法であっても罰則規定がありませんから、多くの消費者金融会社が利息制限法を大きく上回る金利率を設定していたわけです。

消費者金融やクレジットカード会社など貸金業者との取引期間が一定期間以上(大体7年以上)になる場合、本来支払う必要がなかったグレーゾーン金利の部分を元金の返済に充当する形で引き直し計算をしますと、ある時点で、既に借金の返済は終わっていたという事態が発生します。

そして、その後に返済し続けていたお金は、法律上は本来返済する必要がないお金として蓄積されていき、過払い金が発生するわけです。

過払い金の発生には、次の2つのケースがあるとされています。

一つは、同一の貸金業者で長期間にわたって借入と返済を繰り返している場合、も一つは、完済してそれ以降まったく利用していない場合です。

ただし、いずれもグレーゾーン金利で取引していることが絶対条件となっています。

利息引き直し計算ソフトは、消費者金融などからの借入金を利息制限法の上限金利によって計算しなおすためのソフトです。

このいわゆる引き直し計算により、過払い金が発生していましたら払い過ぎた分を返還請求することができます。

借入日、返済日、金額を入力していくだけで、自動的に利息制限法の上限金利にしたがって利息が計算されます。

また、過払い金が発生している場合は、過払い金の利息を設定することもできます。

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