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利息制限法について 大阪

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利息制限法は利息の上限利率を定める法律です。

利率を定めるという意味では出資法と同じなのですが、出資法とは違ってまったく別に定められている法律です。

出資法では借入金額にかかわらず一律で上限利率が定められていますが、利息制限法は、借入金額によって、それぞれに異なる上限利率が定められています。

貸金業者と長期間にわたって(概ね7年以上)利用している場合、過払い金が発生している可能性があります。

ただし、次のようなケースでは、過払い金が発生している可能性は低くなります。

1.取引の途中に空白期間がある場合(途中で完済して次の借入までに時間が空いている場合など)。

2.制限金利と約定金利の差が小さい場合。

3.取引途中に借金の残高が急激に増加している場合。

いずれにしましても、貸金業者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算を行う必要があります。

金利が高ければ高いほど、過払い金が発生しやすく、29.2%に近ければ近いほど、早く過払い状態になります。

また、2000年6月以前は、年40.004%が出資法での制限金利でしたから、それに近い金利で取引をしていた場合は、さらに過払いになりやすい状態だと言えます。

ただ、利息制限法を少し上回る程度でしたら、なかなか過払いにはなりませんし、利息制限法以下の金利でしたら過払い金が発生することはありません。

取引が長ければ長いほど出資法と利息制限法の利息差が大きくなり、支払い過ぎた利息が元本に充当され過払い金が大きく返還される可能性が高くなります。

大体5年以上取引している債務者は発生する可能性があると言われています。

ただし、取引形態によって発生しない場合もあることを留意しておきましょう。

弁護士や司法書士が交渉することにより、過払い請求に応じる業者がほとんどなのですが、中には発生している過払い金のうち一部しか返還に応じなかったり、それ以前に取引明細の開示にすら応じない業者もいますから、過払い金を取り戻すのに時間がかかる場合もあります。

過払い金の発生は、出資法と利息制限法の二つの法律が元凶とされています。

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